千葉県昆虫談話会 会則
【会の名称と創立】
第1条 会の名称は、「千葉県昆虫談話会(以下、「本会」という。)」とする。
2 本会の名称の英名表記は「The Entomologists’ Association of Chiba Prefecture」とする。
3 本会の創立年月日は、1989(平成元)年6月18日とする。
【本会の目的】
第2条 本会は、次の各号に示すことをその目的とする。
(1) 千葉県の昆虫に関する知見を集積し、もって昆虫相の解明に寄与すること
(2) 広く一般に昆虫学を普及し、その進歩に寄与すること
(3) 前2号を通じ、会員相互の親睦を図ること
【本会の事業】
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に示す事業を行う。
(1) 会誌の編集・発行
(2) ニュースレターの編集・発行
(3) 例会の開催
(4) 情報交換会の開催
(5) 県内採集会の開催
(6) その他本会が必要と認める事業
【会員総会】
第4条 本会に、会員総会(以下、「総会」という。)を置く。
2 総会は、別に定める本会における重要事項の議決を行う。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は年1回12月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
4 総会を開催する場合には、本会は、あらかじめ会員にその旨を通知するものとする。
5 総会の議決は、当該総会に出席した会員の単純多数決によって行い、可否同数の場合は議長が可否を決する。
【会員】
第5条 第2条の本会の目的に賛同し、第11条に定める年会費を納入したうえで、本会に対しその意思を示した者は、本会の会員になることができる。
2 会員は、次の各号に示す権利を有する。
(1) 第3条第1号の会誌を受領し、これに投稿すること
(2) 第3条第2号のニュースレターを受領し、これに投稿すること
(3) 第3条第3号の例会に参加し、発表すること
(4) 第3条第4号の情報交換会に参加すること
(5) 第3条第5号の県内採集会に参加すること
(6) 第3条第6号の事業に参加すること
3 会員は、第4条の総会に出席し、1件の議決事項に対して1票の意見を表明することができる。
4 会員は、所定の年会費を、第10条に定める本会の当該会計年度が始まる前までに納入しなければならない。
【幹事会】
第6条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会の運営に関する実務を行うほか、第4条第2項に該当しない事項の決定を行う。この場合、幹事会は、その決定事項を会員に報告するものとする。
3 幹事会は、1名の代表幹事及び若干名の幹事ならびに事務局(以下、「代表幹事等」という。)で構成される。
4 幹事会の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 幹事は会員の互選により総会において選出され、代表幹事及び事務局は幹事の互選により選任されるものとする。
6 代表幹事等が途中で交代した場合、または、幹事会が必要と認めて幹事を増員あるいは減員した場合、幹事会は、会員に対してその旨を通知するものとする。
7 代表幹事等が任期途中で退任した場合の交代者の任期は、前任者の残任期間とする。また、前項に示す増員した幹事の任期は、当期の幹事会の残任期間に等しいものとする。
【代表幹事】
第7条 代表幹事は本会を代表し、次の各号に示す事務を行う。
(1) 第4条に示す総会を開催し、その議長を務めること
(2) 第3条各号に示す本会の主催事業における代表者を務めること
(3) 他の団体及び機関等との折衝あるいは交渉における代表者を務めること
2 代表幹事に事故がある場合は、代表幹事が幹事の中からあらかじめ指名した者がその事務を代行する。ただし、あらかじめ指名された者がいない場合においては、幹事の互選により選出された者がその事務を代行する。
【幹事】
第8条 幹事は、第3条の事業にかかる事務を行い、次の各号に示す事項を担当する。
(1) 会誌の編集及び発行ならびに既刊会誌の管理
(2) 連絡誌の編集及び発行ならびに既刊連絡誌の管理
(3) 例会の開催に関する事務及びその司会進行
(4) 県内採集会等の開催及びそのデータの集積等に関する事務
(5) 情報交換会の開催に関する事務
(6) インターネット等を用いた情報の公開及びその管理ならびに運営
(7) その他本会の運営に必要と認められる事務
【事務局】
第9条 事務局は、代表幹事を補佐し、次の各号の事務を担当する。
(1) 会の会計に関する事務
(2) 会員の入会及び退会に関する事務
(3) 会員情報の管理
2 代表幹事は、事務局を兼ねることができる。
3 事務局に事故がある場合は、幹事の互選により選出された者がその事務を代行する。ただし、前項により代表幹事がこれを兼ねる場合はその限りでない。
【会計】
第10条 本会の会計年度は、1月1日にはじまり、12月31日におわる。
第11条 本会の年会費は、会員1名1会計年度間につき、4,000円とする。
2 会員が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に在籍、もしくはこれに相当すると幹事会が認める場合、当該会員1名1会計年度間につき、2,000円とする。
3 前2項において、幹事会が適当と認めるときは、その一部の額を免除することができる。
第12条 納入された年会費は、返納しない。ただし、当該会計年度の翌年度以降にあたる年会費が納入された場合において、やむをえない事情があると幹事会が認めたときは、返納することができる。
第13条 本会に、監事を置く。
2 監事は、本会の会計事務の適否を確認し、定期総会において当該会計年度の決算の状況を会員に報告し、その承認を得るものとする。
3 監事は、定期総会において、会員の互選により選任される。ただし、代表幹事及び事務局は監事に選任されることができない。
4 監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 監事に事故がある場合は、代表幹事及び事務局を除く会員の中からあらかじめ監事が指名した者がその事務を代行するものとし、代行者の任期は前任者の残任期間とする。
【その他】
第14条 本会則に定めのない事項は、幹事会が別に定める。
【制定附則】
第1条 本会則は第24回定期総会(2012年12月16日)の議決を経て、即日適用した。
2 旧会則(1989年9月3日総会決議、1992年第17回総会補足)は廃止する。
【改正附則】
第1条 本会則は2016年度臨時総会(2016年10月16日)の議決を経て、即日適用した。
【改正附則】
第1条 本会則は2019年度定期総会(2019年12月15日)の議決を経て、即日適用した。